依頼者の名称はどの段階で開示されますか?

A. 基本的には依頼者様がサービス料(探索サービスの情報開示料)をお支払いくださった段階で開示致します。

基本的には利用者様がサービス料(探索サービスの情報開示料)をお支払いくださった段階で開示致します。
実施内容により事前に名称をお知りになりたい場合は、依頼者様に名称開示の可否を確認し、了解を得た上でお伝えすることは可能です。(社名のみ)